10日までに徳島県国保連合会に到着した主治医意見書作成料請求書が請求月の処理となりますので、11日以降到着の場合、原則として翌月の処理となります。
処理月 | 請求期間 |
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令和6年4月処理 | 令和6年3月11日(11日到着を含む) ~令和6年4月10日(11日以降到着を除く) |
請求先 | 該当保険者 |
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徳島県国保連合会 | 下記以外の県内保険者 |
市町村・福祉事務所 | 【連合会経由支払(注)】鳴門市(362020) 【直接支払】 美波町(363879)、北島町(364026) 福祉事務所、県外保険者 |
(注)主治医意見書作成料請求書の提出先は市町村で、支払は徳島県国保連合会から行うことです。
〒771-0135
徳島県徳島市川内町平石若松78-1
徳島県国民健康保険団体連合会介護保険課宛て
※医療の請求分と介護の請求分は別封筒での提出にご協力をお願いします。医療分・介護分の混入等により処理が遅れる場合があります。
各保険者の様式を使用してください。また、必須項目の記入漏れにご注意ください。
【必須項目】