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平成16年8月に施行された、国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(国保法82条第4項)及び健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針(健保法第150条5項)に基づき、他の医療保険者と連携し、地域の特性に応じた保健事業を行うため、都道府県ごとに保険者協議会を設けることとされ、本県においても平成17年8月2日に設立した。
平成27年度からは「高齢者の医療の確保に関する法律」に保険者協議会が明記され、都道府県が医療計画を策定する際には保険者協議会の意見を聞くこととされ、保険者協議会は法定化された。
平成30年度からは、都道府県も国保の保険者として位置付けられ、構成団体として加わり、事務局を徳島県と徳島県国保連合会が共同で担っている。
また、令和5年5月には、保険者協議会を各都道府県に必置化する法改正が行われ、保険者協議会が医療費適正化計画の策定・評価に関与する仕組みが導入された。
徳島県保険者協議会は、徳島県内の医療保険者等が連携・協議し、県民の皆さまの健康の保持・増進、医療費の適正化を実現するため、様々な取組を行っています。
健康保持、増進のために、まずは少しの心がけから始めてみましょう。