新しい事業所番号を取得した事業所は、介護給付費等の請求を行うにあたり、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」により、振込先の口座情報や請求方法等を徳島県国保連合会に届け出る必要があります。
その他、次の事由に該当する場合においても、変更を届け出る必要があります。
記入にあたっては、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の記入要領を参考に記入し、郵送でご提出ください。
媒体から伝送に請求方法を変更する場合は、「介護給付費等の請求及び受領に関する届(インターネット請求への変更のみ)」と「電子情報処理組織又は光ディスク若しくはフレキシブルディスクによる請求に関する届」を徳島県国保連合会に届け出る必要があります。
記入にあたっては、「介護給付費等の請求及び受領に関する届」の記入要領を参考に記入し、郵送でご提出ください。