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4-1 出産育児一時金の直接支払制度

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」について

 出産育児一時金等(出産育児一時金、家族出産育児一時金)の医療機関等(病院、診療所、助産所)への直接支払制度は、被保険者等が医療機関等との間に、出産育児一時金等の支給申請及び受取に係る代理契約を締結の上、出産育児一時金等の額を限度として、医療機関等が被保険者等に代わって出産育児一時金等の支給申請及び受取を直接保険者と行うことにより、被保険者等があらかじめまとまった現金を用意した上で医療機関等の窓口において出産費用を支払う経済的負担の軽減を図るものです。

 また、直接支払制度を用いる医療機関等は、専用請求書(「出産育児一時金等代理申請・受取請求書」)により、原則として被保険者等の加入する保険者ごとに所定事項を記載の上、保険者から支払事務の委託を受けた支払機関(※)に対し、光ディスク等によるCSV情報又は紙媒体により提出し、出産育児一時金等を代理受領します。

 ※専用請求書の提出先は、被保険者等の加入する保険者の種別に応じて、次の支払機関となります。

  • 保険者が国保の場合:医療機関等所在地の国保連合会に提出します。
  • 保険者が国保以外の場合:医療機関等所在地の支払基金に提出します。
  • 健康保険法第106条又は船員保険法第73条第2項に該当する被保険者等であって、国保以外の保険者から支給を希望する場合:医療機関等所在地の支払基金に提出します。

 支払機関(国保連合会、支払基金)は、厚生労働省が開設・運用するWebサイト「出産なび」における出産費用等の情報の公表等のため、厚生労働省の求めに応じ、医療機関等から請求された専用請求書の情報を厚生労働省に提供しています。

出産育児一時金等受付日と支払日

受付期間:毎月10日まで ※10日必着

受付時間:

10日が平日の場合 9:00~18:00

10日が土・日・祝日の場合 9:00~17:00

※10日以外の受付は平日17時まで(土・日・祝日は閉館)

専用請求書等の様式

様式ダウンロード(保険医療機関) > 7 出産育児一時金関係

「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」実施要綱

「出産育児一時金請求用ソフト」

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