レセプトの記載要領に「患者の疾病又は負傷が、第三者の不法行為(交通事故等)によって生じたと認められる場合」は、特記事項欄に「10第三」を記載するように定められています。
また、レセプト摘要欄等には、事故対象点数記載のご協力をお願いします。
<記載例>
そのほか、第三者の不法行為によって生じた負傷の治療に対する処方せんを発行する場合は、保険薬局にも第三者行為分の処方であることや、どの薬剤が事故対象薬剤か把握できるよう処方せんに記載いただく等のご配慮をお願いします。
詳細については、次のファイルを参照ください。