トップページ > > 特定疾患および小児慢性治療研究事業
特定疾患および小児慢性治療研究事業

特定疾患治療研究事業(51)及び小児慢性特定疾患治療研究事業(52)の対象療養に係る自己負担限度額について

 平成21年5月より、特定疾患治療研究事業及び小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養に係る自己負担限度額が所得に応じて設定されることになりました。

 同一医療機関における過去12月の当該対象療養(入院に限る)に係る高額療養費の支給月数が3月以上ある場合(ただし、平成21年5月以降の月数に限る。)には、4月目から多数回該当により軽減された自己負担額(入院に限る)を適用することになります。


 これに伴い、特定疾患医療受給者証及び小児慢性特定疾患医療受診券(※1)の適用区分欄に記載されている区分を数字に置き換えて、レセプトの特記事項欄に記載が必要になります。

※平成27年1月1日より、高額療養費の算定基準額が変更になります。

特定疾患医療受給者証(51)


(70歳未満) (多数回該当) (70歳以上) (多数回該当)
A:上位所得者 17上位 22多上 Ⅳ:現役並み所得者 17上位 22多上
B:一般 18一般 23多一 Ⅲ:一般 18一般
C:低所得者 19低所 24多低 Ⅱ:低所得者Ⅱ 19低所



Ⅰ:低所得者Ⅰ 19低所

小児慢性特定疾患医療受診券(52) 


(多数回該当)
A:上位所得者 17 22
B:一般 18 23
C:低所得者 19 24

(※1)

1.jpg

2.jpg

診療報酬明細書の記載要領

コード 略号 内    容
17 上位

 以下のいずれかに該当する場合
(1) 「上位所得者の世帯」の限度額適用認定証が提示された場合
(2) 「上位所得者(70歳以上の場合は現役並み所得者)の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合(特記事項「22」に該当する場合を除く。)

18 一般  以下のいずれかに該当する場合
(1) 「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の限度額適用認定証が提示された場合
(2) 「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合(特記事項「23」に該当する場合を除く。)
19 低所  以下のいずれかに該当する場合
(1) 「低所得者の世帯」の限度額適用認定証又は限度額適用・標準負担額減額認定証が提示された場合
(2) 「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合(特記事項「24」に該当する場合を除く。)

コード 略号 内    容
22 多上  「上位所得者(70歳以上の場合は現役並み所得者)の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合であって、特定疾患治療研究事業又は小児慢性特定疾患治療研究事業に係る公費負担医院(入院に限る。)の自院における高額療養費の支給が直近12ヶ月間において4月目以上である場合(以下「特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合という。)
23 多一  「上位所得者の世帯」又は「低所得者の世帯」以外の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合であって、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合
24 多低  「低所得者の世帯」の適用区分の記載のある特定疾患医療受給者証又は小児慢性特定疾患医療受診券が提示された場合であって、特定疾患給付対象療養高額療養費多数回該当の場合