特定健診・特定保健指導について

>>特定健康診査とは

 老人保健法や医療保険各法に基づき実施されていた基本健康診査・一般健康診査は、平成20年4月より高齢者の医療の確保に関する法律を実施根拠とした特定健康診査へと統合されています。これに伴い、実施主体や健診項目も変更されました。

 

○実施主体について

 特定健康診査・特定保健指導は各医療保険者(※1)がその実施責任を負います。

 実施内容等については、お持ちの特定健康診査受診券をご覧いただき、ご加入の医療保険者にお問い合わせください。

※1医療保険者:公的医療保険の国民健康保険、国民健康保険組合、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等です。

 
○健診項目について

 特定健康診査の健診項目は、糖尿病等の生活習慣病、とりわけ内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)の該当者、予備群の人を早期に発見し、生活習慣病の進行、悪化を食い止めるための健診です。

 

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>>特定保健指導とは

 特定保健指導は、特定健康診査によって抽出された対象者に対して、医師・保健師・管理栄養士等により計画的に実施されます。対象者が特定健康診査の結果を理解し、より健康的な生活習慣へと自らの行動を変えていただくことが目的です。

 

○対象者について

 特定健康診査・特定保健指導の対象者は、各医療保険者における40歳から74歳の加入者です。